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改正・動物愛護管理法
ハチ公クラブは秋田県内の販売部門第1号で登録をいたしました。

 平成18年6月1日から改正・動物愛護管理法が施行されております。これは、ペット販売やブリーダー、動物園、動物の貸し出し、ペットのシッターなど動物取扱業に対する規制の強化を図り、動物への愛護精神をより深めようというものです。改正前は届出制だったものが改正後には登録制に変わったなど、いろいろな制約が加わりました。

 インターネットを活用し、提携オーナーに代わって優れた秋田犬の子を全国の秋田犬ファンの皆様に譲渡してまいりした当クラブは、改正前は同法律の対象外でした。より信頼度を高めるため、当クラブ事務局は平成17年から、秋田県動物管理センターに届け出の打診をしてきましたが、前述のとおり、当クラブの運営形態は届け出の必要がないため、同センターからも「届け出の必要なし」と伝えられていました。18年6月1日の改正法施行に伴って当クラブも法律の範疇に入ってきましたので、当クラブは秋田県内の販売部門第1号で登録をいたしました。

 平成19年5月31日まで登録に猶予期間を有する一部を人を除けば、インターネット上で子犬販売のPRをしている業者が、一定期間が過ぎても登録証をHP上に掲示していない場合は無登録営業となり、悪質な者に対しては罰則が適用されます。また、インターネットを活用していなくても、届け出をせずにみずから繁殖した子を販売する場合も無登録営業にあたります。

 秋田犬の子をお迎えになる際は、繁殖者を含む販売者が各都道府県の窓口に登録申請をしているかどうか、していない場合は登録申請中であるかどうかを必ず確認しましょう。特にインターネットは、HP上に登録証を掲げていない場合は無登録の可能性が高いですので、掲示していない理由を必ず問い質すことをお奨めします。きちんとした子犬を迎えるために、購入する側にとってそれは最低限必要な確認事項となります。

 下記、法改正に伴う内容は環境省が作成したものですが、改正法の詳細をできるだけ多くの方に熟知していただく必要があるとの観点から、また、「ハチ公クラブのHP上でも啓蒙を図ってもらえればありがたい」との秋田県動物管理センターの見解を踏まえ、ページを特設して掲載することにしたものです。

○改正・動物愛護管理法施行に対する、ある秋田犬団体本部役員の見解=当団体は犬質の向上に努めてきたが、全国の中には質の悪い犬を「正統な秋田犬」と称して販売しているケースもみられる。そうした行為は秋田犬のイメージを損ねる。改正法は心から秋田犬を迎えたい方々に、より満足のいく子犬をお届けする意味でも歓迎すべきものである。

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